保険関係業務

当事務所では、社会保険労務士の専門的知識を活かし、給与・人事関連の事務アウトソーシングを行っております。コアとなる業務以外を効率的・有効的にアウトソーシングすることにより、御社の経営資源を企画や高度な判断を要する本来の業務に力を注いで頂くことが可能です。

社会保険・労働保険を依頼するメリット

  • 行政機関などに提出する申請書・届出書・報告書をスピーディかつ正確に作成いたします。
  • 労働・社会保険の複雑な事務手続きから解放され、業務に専念できます。 
  • 有利な各種給付金・助成金が利用できます。
保険関係業務

社会保険・労働保険等の手続

  • 入社・退社に伴う手続き・・・資格取得、喪失届の作成、届出
  • 賞与支払届・・・賞与支払届の作成、届出
  • 社会保険・算定基礎届・・・算定基礎届の作成
  • 健康保険・・・保険給付に関する手続きの代行、書類の作成、届出
  • 算定基礎届・労働保険年度更新手続
    ・・・算定基礎届の作成、労働保険概算・確定保険料申告書の作成、届出
  • 労働者災害補償保険・・・保険給付に関する手続きの代行、書類の作成、届出
  • 特別加入制度・・・保険給付に関する手続きの代行、書類の作成、届出
    ※特別加入制度とは、本来、労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行う労災保険制度を労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況からみて特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めている制度です。

労災保険特別加入制度(一人親方)

    特別加入の手続きについて

一人親方等としての加入要件を満たす方が特別加入する場合、一人親方等の団体(注)を単位として特別加入することとなりますが、一人親方等の団体は、所轄の労働基準監督署長(以下「署長」といいます。)を経由して都道府県労働局長(以下「局長」といいます。)に対して特別加入申請書(以下「申請書」といいます。)を提出し、承認を受ける必要があります。

    補償の対象となる範囲について

特別加入している方については、労働者と同様、業務災害又は通勤災害を被った場合に労災保険から給付が行われます。

    保険給付・特別支給金の種類について

特別加入者が業務災害または通勤災害により被災した場合には、所定の保険給付が行われるとともに、これと併せて特別支給金が支給されます。

労災保険特別加入制度(中小事業主用)

    特別加入の手続きについて

中小事業主等に該当する方が特別加入するためには、

1.雇用する労働者について労働保険関係が成立していること

2.労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること

 の二つの要件を満たすことが必要です。

    補償の対象となる範囲について

特別加入している方については、労働者と同様、業務災害又は通勤災害を被った場合に労災保険から給付が行われます。

ただし、同一の中小事業主の方が2つ以上の事業の事業主となっている場合、1つの事業の中小事業主として特別加入の承認を受けていても、特別加入をしていない他の事業の業務により被災した場合は、保険給付を受けることができないことになっています。

    保険給付・特別支給金の種類について

特別加入者が業務災害または通勤災害により被災した場合には、所定の保険給付が行われるとともに、これと併せて特別支給金が支給されます。